お知らせ

会員の皆様へ

今後、資料の送付をメールにご変更される場合は、

【会員限定ページについて】

の下部にあるパスワード問い合わせフォームより変更の旨を送信してください。

交流会

【交流会】

日時:3月30日(土)9時~11時(9時受付)

場所:瀬谷スポーツセンター

参加費:500円(会員無料)

年会費口座振替ご案内

会員皆様へ年会費口座振替を随時ご案内させていただきます。詳しくは「会員限定」ページをご覧ください。

法人会員リンク先

美容室EST

美容室EST

横浜音楽館

法人会員の広告募集中です。

協力企業

日本卓球株式会社

株式会社ヤサカ

STIGA JAPAN

DONIC JAPAN

株式会社アリスト

株式会社VICTAS

Phiten株式会社

後援会設立趣旨

 横浜隼人中学高等学校女子卓球部は,平成18年に学校より強化部に認定されました。その後,学校対抗戦では,県内大会だけでなく関東大会,全国大会に数多く上位入賞し,好成績を残すことができました。また,個人においても全国で活躍できる選手を多数育成しました。このような成績は,学校・学園のご理解とご支援,生徒たちの日々積み重ねた努力,保護者,指導者の継続ある情熱で成し得たものだと思います。ついては,悲願とする全国制覇達成への道は至難の業ではありますが,夢実現に向けて総力をあげて挑戦していきたいと考えております。さらには,日本を代表し,世界で活躍できるチームづくりを目指しております。

  

 こうした視点に立ち,このほど全国,世界を目指す選手を物心両面から支援するための組織として「横浜隼人中学高等学校女子卓球部後援会」を平成2258日に設立しました。

後援会会則

第1章  総 則

第1条  本会は,横浜隼人中学高等学校女子卓球部後援会と称する。

第2条  本会は,事務局を横浜隼人中学高等学校内に置く。

 

第2章  目的および事業

第3条  本会は,横浜隼人中学高等学校女子部を物心両面から支援することを通じて,同部の活動の充実・強化を図ることを目的とする。

第4条  本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

     (1)コーチ,トレーナーの派遣

     (2)施設,用具等の拡充のための援助

     (3)遠征,合宿等の実施のための援助

     (4)その他目的を達成するために必要な事業

 

第3章  会員および役員

第5条  本会は,本会則に同意し,入会の意思を示した者により組織する。

第6条  本会は,次の役員を置く。なお選任は会員の互選による。

(1)会長    1名

(2)副会長   若干名

(3)幹事    5名以内(うち幹事長1名)

(4)監査    1名

第7条  役員の任務を次のとおりとする。

    1.会長は本会を代表し,本会を主宰する。

    2.副会長は会長を補佐し,本会の会務を分担して担当する。なお会長に事故あるときは会長の任務を代行する。

    3.幹事は会務を分担して担当する。幹事長は本会の事務局の運営を統括する。

    4.監査は会計全般を監査する。

第8条  役員の任期は定例会員会開催日から2年間とし,再任を妨げない。ただし後任役員が就任されるまでの間は,その任に当たる。

 

第4章  特別顧問

第9条  本会は,必要に応じて特別顧問を置くことができる。特別顧問は本会の円滑な運営のため必要に応じて助言する。

 

第5章  会員会

第10条 定例会員会は,毎年開催することとし,会長が招集する。なお,開催月は定めない。

2.定例会員会においては,予算,決算および役員の選任のほか,本会運営上の重要事項について審議し,決議する。

3.定例会員会においては,年間の活動状況および戦績などについて報告する。

4.会長が必要と認めたときは,会長の招集により臨時の会員会を開催することができる。

第11条 会員会の議長は定例,臨時を問わず幹事長が務めることとし,幹事長に事故あるときは会長が指名し,指名された者がその任に当たる。

 

第6章  会費及び会計

第12条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。本会は年会費,寄付金およびその他の収入により運営する。

第13条 年会費は一口5,000円とし,上限は設けない。

     なお年会費納入は年度初めに事務局から送付される文書に従って行う。

第14条 本会の会計実務は事務局が担当する。

 

第7章  休 会・復 会・退 会

第15条 本会の休会を希望する者は,事務局にその旨を申し出ることにより効力が発生する。なお既に受領した年会費は返還しない。

    2.年会費の未納期間が2年間継続した場合は,休会したものと見做す。

    3.原則休会中は会員としての権利を行使できない。また,休会期間は会員歴とはならない。

第16条 休会中に本会への復会を希望する者は,事務局にその旨を申し出ることにより効力が発生する。なお会員としての権利は,会費納入が確認できた翌日からとする。

第17条 本会の退会を希望する者は,事務局にその旨を申し出ることにより効力が発生する。なお既に受領した年会費は返還しない。

 

第8章  会則の改定

第18条 本会則の改定は,会員会の決議による。

 

第9章  付 則

第19条 本会則に定められていない事項および会則施行に当たっての細則については,役員会で協議する。

 

 

第20条 本会則は,平成22年5月から施行する。

 

第1回改定 平成31年4月1日

 

 

入会の案内

  横浜隼人中学高等学校女子卓球部はめざましい活躍をしております。レベルの高い「文武両道」を貫き、日々努力を続けている選手たちに、心からの支援をしていたしたく「横浜隼人中学高等学校女子卓球部後援会」入会のお願いを申し上げます。

 つきましては、誠にお手数ですが、以下のリンクからwordファイルをダウンロードしていただいて必要事項を入力し、記載してあるアドレスか住所、FAX番号に送って頂きますようお願い申し上げます。

入会申込書.docx
Microsoft Word 16.7 KB